名義預金から考える財産相続と税務の相続手続き
名義預金から考える財産相続と税務の相続手続き
財産相続で見落としやすいのが、家族名義の預金です。通帳の名前は子や配偶者でも、実際のお金を出した人や管理していた人が亡くなった方なら、税務では相続財産と見られることがあります。相続手続き、生前贈与、相続対策は別々ではなく、つながって考えることが大切です。
目次
- 名義預金が相続手続きで問題になる場面
- 生前贈与を税務で説明できる資料
- 迷ったら早めに税理士事務所へ相談
1. 名義預金が相続手続きで問題になる場面
名義預金とは、口座の名義と本当の持ち主がずれている預金のことです。たとえば、親が子どもの名義で口座を作り、親が通帳や印鑑を持ったまま管理していた場合です。
財産相続では、預金、不動産、有価証券、生命保険金などを確認します。相続税の申告が必要な場合、申告期限は原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。意外にも、この期間は長いようで短いです。
相続手続きの前に、次の資料をそろえると整理しやすくなります。
- 通帳や取引明細
- 残高証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 保険証券
- 過去の贈与契約書
名前だけで判断せず、「誰が出したお金か」「誰が使える状態だったか」を見ることが、税務の出発点になります。
2. 生前贈与を税務で説明できる資料
生前贈与は、相続対策として使われることがあります。ただし、ただお金を移しただけでは足りない場合があります。贈与は、あげる人ともらう人の合意が必要です。
税務で説明しやすくするには、記録が役立ちます。贈与契約書、振込記録、もらった人が自分で管理していた通帳などです。現金を手渡しした場合は、あとから流れを説明しにくくなります。
「家族だから大丈夫」と思っていたが、相続の場面で確認が必要になることがあります。財産相続では、感情の問題と税務の問題が重なります。だからこそ、生前贈与は早めに記録を残すことが安心につながります。
3. 迷ったら早めに税理士事務所へ相談
相続対策は、財産が多い人だけの話ではありません。預金口座が複数ある、不動産がある、過去に生前贈与をしたかもしれない。こうした場合でも、相続手続きの確認が必要になることがあります。
土谷秀昭税理士事務所の公式ブログとして、私たちは財産相続や税務を、できるだけ分かりやすい言葉でお伝えしたいと考えています。相続税の有無、名義預金の扱い、生前贈与の記録は、家庭ごとに事情が違います。
迷ったまま進めるより、資料を手元に置いて早めに相談するほうが安心です。財産相続の相続手続きは、最初の整理で負担が大きく変わります。税理士事務所への相談は、家族で話し合う前の準備にも役立ちます。
