名義預金で迷わない財産相続と税務の備え
名義預金で迷わない財産相続と税務の備え
財産相続で意外につまずきやすいのが、家族名義の預金です。親が子どもの名前で通帳を作っていた場合でも、実際に管理していた人が親なら、相続財産として税務確認が必要になることがあります。生前贈与のつもりだったお金も、記録がないと相続手続きで迷いやすくなります。
目次
- 名義預金が財産相続で問題になる場面
- 生前贈与を税務で説明しやすくする記録
- 相続対策で家族が先に確認したい書類
1. 名義預金が財産相続で問題になる場面
名義預金とは、通帳の名前と実際のお金の持ち主が違う預金のことです。たとえば、子ども名義の口座でも、親が印鑑や通帳を持ち、入出金を決めていたなら注意が必要です。
相続手続きでは、金融機関の残高証明書、通帳の入出金履歴、戸籍謄本などを見ながら確認します。税務署は、名義だけでなく「誰が管理していたか」「誰が自由に使えたか」を見ます。
家族は「名前が違うから大丈夫」と思いがちです。けれど、実際の管理者が亡くなった方なら、財産相続の対象になる可能性があります。
2. 生前贈与を税務で説明しやすくする記録
生前贈与は、渡した事実をあとから説明できる形にしておくことが大切です。贈与契約書、振込記録、受け取った人の通帳管理がそろうと、税務上の確認が進めやすくなります。
現金を手渡ししただけでは、家族の記憶に頼ることになります。時間がたつと、「いつ」「誰に」「何のために」渡したのかがあいまいになります。
記録で残したい内容は、次のようなものです。
- 贈与した日
- 贈与した人と受け取った人
- 金額ではなく資金の動きが分かる資料
- 受け取った人が管理していたことが分かる状況
つまり、生前贈与は渡すことだけで終わりません。相続対策としては、家族があとで説明できる状態にすることが大切です。
3. 相続対策で家族が先に確認したい書類
相続対策では、財産の一覧を作るだけでも負担が軽くなります。預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金を分けて書くと、相続手続きの入口が見えやすくなります。
不動産は法務局の登記事項証明書、預貯金は金融機関の資料、保険は保険証券を確認します。遺言書がある場合は、家庭裁判所や公証役場に関わる手続きが必要になることもあります。
税理士事務所に相談する前でも、家族でできる準備はあります。通帳を集める、古い贈与の記録を探す、不動産の名義を確認する。この三つだけでも、税務の話がかなり整理されます。
土谷秀昭税理士事務所のブログでは、財産相続や相続対策を考える方に向けて、難しい言葉をできるだけかみくだいてお伝えしています。家族だけで判断しにくい部分は、早めに専門家へ確認すると安心です。
