土谷秀昭税理士事務所
不動産の財産相続と税務を35年...

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2026.09.01

不動産の財産相続と税務を35年の資産課税経験で支える

不動産の財産相続と税務を35年の資産課税経験で支える

親の家や土地がある財産相続では、預金の分け方だけでなく、不動産評価や税務の確認が必要です。相続手続きは、戸籍集め、財産調査、遺産分割、申告の順に進みます。生前贈与や相続対策も、早めに考えるほど家族の負担を減らしやすくなります。

目次

  1. 不動産がある相続で最初にそろえる資料
  2. 生前贈与と二次相続を同時に考える理由
  3. 税務署に確認されやすい記録と相談先

1. 不動産がある相続で最初にそろえる資料

相続でまず困りやすいのは、「何が財産なのか」が見えないことです。家や土地がある場合は、登記事項証明書、固定資産税の通知書、預金通帳、証券口座の資料をそろえます。

相続税の申告が必要な場合、期限があります。相続開始を知った日の翌日から10か月以内が目安です。意外にも、時間がかかるのは税額計算より資料集めです。戸籍が複数の市区町村に分かれることもあります。

不動産は、場所、形、道路との関係で評価が変わります。見た目が同じ土地でも、税務上の扱いが違うことがあります。

2. 生前贈与と二次相続を同時に考える理由

生前贈与は、子や孫へ財産を早めに渡す相続対策です。ただし、贈与契約書や振込記録がないと、後で説明に困ることがあります。

考えたい制度には、暦年課税と相続時精算課税があります。どちらが合うかは、財産の種類、家族構成、将来の相続まで見て判断します。父から母へ、その後に子へ引き継ぐ二次相続も大切です。

たとえば自宅、賃貸不動産、株式があるご家庭では、誰が管理するかまで決めておくと安心です。税金だけでなく、家族がもめにくい形を考えることが欠かせません。

3. 税務署に確認されやすい記録と相談先

税務調査で見られやすいものに、名義預金、過去の贈与、不動産評価、生命保険があります。名義預金とは、子や孫の名前でも、実際は親が管理していた預金のことです。

土谷秀昭税理士事務所として、私たちは国税局・税務署で35年の資産課税キャリアを持つ代表税理士の経験を生かし、相続税、贈与税、譲渡所得税、税務調査を見据えた確認を行っています。福岡市で2024年に開業し、不動産を伴う相続手続きにも丁寧に対応しています。

相続は、家族だけで抱えると判断が遅れがちです。財産の一覧、贈与の記録、通帳の動きを早めに整理すれば、税務の不安は小さくできます。相続対策に迷ったら、資料が少ない段階でもご相談ください。

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